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- Date:2024年11月22日
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空き家の内訳だが、賃貸用の住宅が52.4%で、売却用の住宅が3.8%、二次的住宅が5.0%、その他の住宅が38.8%となっている。
その他の住宅とは、転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅のほか、空き家の区分の判断が困難な住宅などを指す。
人の営みである以上、空き家が0%になることは考えらない。調査時点でたまたま空き家だった可能性もある。地域の経済活動が活発で、すぐに買い手または借り手が見つかれば問題はない。
現在社会問題としてクローズアップされているのは「その他の住宅」。所有者が売買市場や賃貸市場に出さないか、引き取り手が長らく見つからないため、手入れがされず腐朽が進み、トラブルの原因になりかねない状態になっている物件が増えている。
更地にすればいいじゃないかと思われがちだが、家屋が建っている土地の固定資産税は200平方メートルまで6分の1に軽減される特例があり、更地にすると、この軽減が受けられなくなる。
親族からの相続または移住で空き家が生じたものの、固定資産税が増えるのを嫌がる所有者が放置していると指摘されている。
空き家条例を制定する地方自治体は増えているが特効薬とは言いがたい。税制の見直しを求める声は後を絶たない。